遺産わけサポート
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「遺産相続をすることになったがどうしたらいいの?」
「遺産はどうやって分ければいいの?」
「遺産分割協議書を作りたいんだけど…」


…という方には、遺産わけサポートがピッタリです。

「相続人は自分一人だけだ」という方は、遺産分割(遺産わけ)は不要です。しかし、各種相続手続(名義換えなど)を行うには、相続人が自分だけだということの客観的な証明が必要となります。そのためのサポートは、(A)相続人確定サポートです。


「遺産わけの手続の流れ」と「それに対するサポートの内容」


遺産わけの手続の流れとしては、

まず、準備段階として「(A)相続人の確定」と「(B)相続財産の確定」をします。
次に、相続人全員による「(C)遺産分割協議」で遺産わけを行います。
最期に、協議の合意内容に基づいて「(D)遺産分割協議書」を作成します。

以下、遺産わけの手続の流れに従って、

(A)相続人の確定
(B)相続財産の確定

(C)遺産分割協議

(D)遺産分割協議書の作成

の順に、その内容それに対するサポートの内容を紹介します。


(A)相続人の確定


相続人の確定は、
遺産わけにおいて必須のものです。

遺産分割協議は相続人全員でなされる必要があります
もし協議をした相続人以外にも相続人がいれば
その遺産分割協議は無効となってしまいます。
そこでまず必要となるのが「相続人の確定」なのです。

「自分たちは相続人である」ということだけでなく、
「自分たち以外に相続人はいない」ということまでわかってはじめて
「相続人の確定」が認められます。

この相続人の確定は、
「被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の資料」を
必要な分すべて揃えることによって、
客観的に証明しなければなりません

いくら相続人らが「自分たち以外に相続人はいない」と主張しても、
それだけでは登記官や金融機関の担当者らには
その真実性を確認できないからです。

そして、実際に遺産分割協議書を
各種手続(登記申請や預金の払い戻しなど)で使用する場合には、
「遺産分割協議書(印鑑証明書付き)」
「相続人確定のための資料」セットで提出しなければなりません。
矢印下

(A)相続人確定サポートの内容

被相続人・相続人の
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附表など、
「相続人確定のために必要な資料」をすべて収集することにより
相続人の確定をします。

具体的には、戸籍謄本等を請求してそれを解読し、
さらに必要とされるものを請求して…と、
相続人を客観的資料によって確定できるまで繰り返すことになります。

また、収集した資料に基づいて相続関係図も作成します


(B)相続財産の確定


相続人に漏れがあった場合とは異なり、
分割協議の対象となった相続財産に漏れがあっても
必ずしも遺産分割協議自体が無効になるわけではありません。

原則として、漏れていた相続財産について
改めて遺産分割協議をする必要が生じるだけです。

しかし、相続財産目録を作成して、すべての相続人に配布することは、
相続財産の漏れ防止に役立つほか、
遺産分割協議をスムーズに行うことにも役立ちます。

また、相続税の申告の要否の大まかな判断に役立つとともに、
積極財産と消極財産を総合的に把握することにより
相続放棄・限定承認の選択の判断にも役立ちます。

さらに、この段階で相続財産を正確に把握しておくことにより、
遺産分割協議書作成のための資料としても役立ちます。
矢印下

(B)相続財産確定サポートの内容

相続財産の有無・内容について最も情報をお持ちなのは
相続人の皆さんです。

そこで、相続人の皆さんから提供された情報・資料を基に、
わかりやすい相続財産目録(リスト)を作成します
(相続財産の確認方法がわからない場合には、
確認方法のアドバイスや確認支援も行います)


(C)遺産分割協議


遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

実際に一ヶ所に全員が集まって協議をしなければダメだ…
ということはありませんが、
最終的に全員の合意が得られている必要があります。
矢印下

(C)遺産分割協議アドバイスサポートの内容

各相続人の法定相続分や特別受益・寄与分についての知識など、
協議の前提となる一般論としての法的・実務的アドバイスを行います。

なお、協議はあくまでも相続人ご本人になさってもらう必要があります。
当事務所が代理人として協議に参加することはありません


(D)遺産分割協議書の作成


遺産分割協議の合意内容に基づいて、
遺産分割協議書が作成されます。

この遺産分割協議書は、
主に、不動産の相続を原因とする所有権移転登記の申請や
預金の払い戻し・名義換え、株式等の名義換えの手続などに
使用されることになります。

また、合意内容を書面にしておくことで、
事後に争いが蒸し返されることを防止することができます。
矢印下

(D)遺産分割協議書作成サポートの内容

相続人確定・相続財産確定のための諸資料及び、
遺産分割協議の合意内容を基に、遺産分割協議書を作成します。

もちろん、事後の各種手続がスムーズに進むような適切な内容、及び、
相続人の人数に応じた通数遺産分割協議書を作成します


遺産わけサポートの各コース案内


【セットコース】

遺産わけトータルサポート  (A)(B)(C)(D)
遺産わけダブルサポート    (A)(D)

【単体コース】

相続人確定サポート                   [(A)
遺産分割協議書作成サポート  [(D)

サポート手続の途中でも、費用の差額をお支払いいただくことによりコースを変更することが可能です。


◆遺産わけトータルサポート(フルセットコース)


遺産わけトータルサポート(フルセットコース)の内容案内

  (A)相続人確定サポート
(B)相続財産確定サポート

(C)遺産分割協議アドバイスサポート
(D)遺産分割協議書作成サポート
フルセットコースです。

「相続人確定(資料収集)から遺産分割協議書作成まで、トータルでサポートして欲しい」
…という方にピッタリのコースです。

なお、すべてのサポートは、メール・郵送・FAXを利用して行うことが可能ですので、
全国どこからでも共通のサービスを受けられます。

→ 【遺産わけトータルサポートの手続の流れ】はこちら


遺産わけトータルサポート(フルセットコース)の費用案内

  遺産わけトータルサポート(フルセットコース)の費用は、
100,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)です。

「遺産わけトータルサポート」

報酬額 100,000円(+消費税)

戸籍謄本等資料請求費用(実費)

費用は明確に!” という事務所方針のもと、
「具体的なお話を伺ってから見積もりを…」
「サポート内容によってはさらに増額を…」などと言うことはありません。
100,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)が費用総額ですので、
ご安心ください

セットコースでは、
お得なセット価格であることに加え、
手続の進行をご確認していただいた上で
報酬を2回と戸籍謄本等資料請求費用(1回)の
計3回に分けてお支払いいただきますので、
よりご安心できると思います。(→手続の流れを参照)

戸籍謄本等資料請求費用について(参考)
戸籍謄本 1通450円
除籍謄本 1通750円
改製原戸籍 1通750円
住民票・戸籍の付票 1通200円〜350円(市区町村により異なります)
不動産登記事項全部証明書 1件1000円
定額小為替手数料 1枚100円

なお、振込手数料およびご依頼者様から当事務所へ資料等を郵送していただく際の郵送料等は
ご負担をお願いいたします。




→ その前にちょっと個別に相談したい方はこちら


◆遺産わけダブルサポート(2セットコース)


遺産わけダブルサポート(2セットコース)の内容案内


(A)相続人確定サポート

(D)遺産分割協議書作成サポート

2セットコースです。

「相続財産は既に確定している」
「遺産わけ(遺産分割)の合意もできている」
…という方にピッタリのコースです。

遺産分割協議書を各種名義換え等の手続で使用する場合には、
「遺産分割協議書」だけでなく、
「相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本などの資料」を
セットで提出する必要があります。

遺産わけダブルサポートなら、
相続人確定のための資料を収集したうえで、
遺産分割協議書を作成するので、
双方を揃えることができます。

さらに、資料に基づいて相続関係図も作成します。

相続人調査により思いがけず新たな相続人が発見された場合には、その相続人も加えた遺産分割協議をやり直す必要があります。
不動産の権利証、登記事項証明書または固定資産に関する証明などの「相続財産確定に必要な資料」、および「遺産分割の合意内容をのメモ」などは、ご依頼人様でご用意していただく必要があります。


なお、すべてのサポートはメール・郵送・FAXを利用して行うことが可能ですので、
全国どこからでも共通のサービスを受けることが可能です。

→ 【遺産わけダブルサポートの手続の流れ】はこちら


遺産わけダブルサポート(2セットコース)の費用案内


遺産わけダブルサポート(2セットコース)の費用は、
70,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)です。

「遺産わけダブルサポート」

報酬額 70,000円(+消費税)

戸籍謄本等資料請求費用(実費)

費用は明確に!” という事務所方針のもと、
「具体的なお話を伺ってから見積もりを…」
「サポート内容によってはさらに増額を…」などと言うことはありません。
70,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)が費用総額ですので、
ご安心ください

セットコースでは、
お得なセット価格であることに加え、
手続の進行をご確認していただいた上で
報酬を2回と戸籍謄本等資料請求費用の
計3回に分けてお支払い
いただきますので、
よりご安心できる
と思います。(→手続の流れを参照)

戸籍謄本等資料請求費用について(参考)
戸籍謄本 1通450円
除籍謄本 1通750円
改製原戸籍 1通750円
住民票・戸籍の付票 1通200円〜350円(市区町村により異なります)
定額小為替手数料 1枚100円

なお、振込手数料およびご依頼者様から当事務所へ資料等を郵送していただく際の郵送料等は
ご負担をお願いいたします。




→ その前にちょっと個別に相談したい方はこちら


◆相続人確定サポート(単体コース)


相続人確定サポート(単体コース)の内容案内


(A)相続人確定サポート
のみ
単体コースです。

遺産分割協議は少しおいておいて、
「とりあえず前提となる相続人の確定(資料収集)のみをしたい」
…という方、あるいは、
「遺産分割協議書はできあがっているが、
セットで提出しなければならない相続人確定のための資料がない」
…という方にピッタリのコースです。

相続人の調査・確定作業として、
「相続人確定のために必要な戸籍謄本・除籍謄本などの資料」
すべて収集します

この「相続人確定のために必要な戸籍等の資料」は、
各種名義替え等の手続において、
遺産分割協議書(印鑑証明書付き)とセットで提出が必要となるものです。

さらに、資料に基づいて相続関係図も作成します。

なお、すべてのサポートは、メール・郵送・FAXを利用して行われますので、
全国どこからでも共通のサービスを受けることが可能です。

→ 【相続人確定サポートの手続の流れ】はこちら


相続人確定サポート(単体コース)の費用案内


相続人確定サポート(単体コース)の費用は、
40,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)です。

「相続人確定サポート」

報酬額 40,000円(+消費税)

戸籍謄本等資料請求費用(実費)

費用は明確に!” という事務所方針のもと、
「具体的なお話を伺ってから見積もりを…」
「サポート内容によってはさらに増額を…」などと言うことはありません。
40,000円(+消費税)+戸籍謄本等資料請求費用(実費)が費用総額ですので、
ご安心ください。

戸籍謄本等資料請求費用について(参考)
戸籍謄本 1通450円
除籍謄本 1通750円
改製原戸籍 1通750円
住民票・戸籍の付票 1通200円〜350円(市区町村により異なります)
定額小為替手数料 1枚100円

なお、振込手数料及およびご依頼者様から当事務所へ資料等を郵送していただく際の郵送料等は
ご負担をお願いいたします。




→ その前にちょっと個別に相談したい方はこちら


◆遺産分割協議書作成サポート(単体コース)


遺産分割協議書作成サポート(単体コース)の内容案内


(D)
遺産分割協議書作成サポートのみ
単体コースです。

「相続人の確定(資料収集)は終わっている」
「相続財産の確定もできている」
「遺産わけ(遺産分割)の合意もできている」
…という方にピッタリのコースです。

すでに確定している資料
(「相続人確定に必要な戸籍謄本等」
「相続財産確定に必要な不動産登記事項全部証明書等」
「遺産分割の合意内容のメモ等」)
を提供してもらい、
それをもとに遺産分割協議書を作成します

「相続人確定のために必要な資料」「相続財産確定のために必要となる資料」(不動産の権利証、登記事項証明書または固定資産に関する証明など)・「遺産分割の合意内容のメモ」などは、ご依頼人様でご用意していただく必要があります。
相続人確定のために必要な資料が揃っていない場合には、費用の差額をお支払いいただくことにより、「遺産わけダブルサポート」に変更することも可能です。


なお、すべてのサポートは、メール・郵送・FAXを利用して行われますので、
全国どこからでも共通のサービスを受けることが可能です。

→ 【遺産分割協議書作成サポートの手続の流れ】はこちら


遺産分割協議書作成サポート(単体コース)の費用案内


遺産分割協議書作成サポート(単体コース)の費用は、
40,000円(+消費税)です。

「遺産分割協議書作成サポート」

報酬額 40,000円(+消費税)

費用は明確に!” という事務所方針のもと、
「具体的なお話を伺ってから見積もりを…」
「サポート内容によってはさらに増額を…」などと言うことはありません。
40,000円(+消費税)が費用総額ですので、ご安心ください。

なお、振込手数料およびご依頼者様から当事務所へ資料等を郵送していただく際の郵送料等は
ご負担をお願いいたします。




→ その前にちょっと個別に相談したい方はこちら